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マイナンバー制度が始まりました。これから、様々な分野でマイナンバーの利用が予定されています。

マイナンバーが利用される予定の様々な分野の1つに、私達の生活に直結する銀行預金があります。

国民の殆どが持っている、銀行預金とマイナンバーの紐付けが行われると、いったい何が変わるのでしょうか?

今回は、そんなマイナンバーと銀行預金が紐付けされることで、予想される問題に関して解説していきます。

マイナンバーで預金がバレてしまうの?

平成30年から新規の銀行預金を開設するためには、マイナンバーの登録が必要です。
また、既存の口座にも、平成30年以降に、順次マイナンバーの登録を進めて行くと予定されています。

マイナンバーと紐付けされた銀行預金は政府に把握されますので、銀行預金の金額や収入、支出など、銀行預金の全ての情報を調べることが、できるようになると予想されています。

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バレてしまったら徴収されるの?

税金の未払いや、社会保障金の不正自給などがある場合には、徴収されることもあると思います。

現在も税金の未払いや、社会保障金の不正自給などがある場合は、銀行預金の差し押さえなどの処置がとられていますが、全ての方に対処できていませんでした。

税務署の対応に当たる方の人数にも限りがありますし、時間を掛けてようやく徴収してもその金額が、少額だと人件費の方が掛かってしまうので、大きな金額でなければ、税務署は動かないと言われていました。

その結果、少額の税金を滞納しても問題ないと、考えている方も多くいると思います。

ですが、今後はマイナンバーを利用して税金の未払いや、社会保障金の不正自給などがある場合は、検索すれば簡単に調べることもできるようになります。そして、銀行預金の中身も把握されるので、お金がないために払えないということも、本当かどうかすぐに分かるようになります。

マイナンバー制度が始まっていない、現段階では正確にお答えすることはできませんが、脱税や不正自給をすることは、マイナンバー制度が適切に運用されれば、とても難しくなると予想されます。

タンス預金の場合も対象?

マイナンバーを使ってもタンス預金は把握できません。

ですので、タンス預金に現金を隠しておいて、政府に把握されないようにするのは有効な対策だと思います。

タンス以外にも、貸金庫などに現金を置いておくのも良いと思います。

ですが、そのお金を使う際には注意が必要です。高額な物を購入したり、派手に使用すると、タンス預金が税務署にばれてしまうことも考えられます。

心労を考えると、特に理由がなければタンス預金などをするよりも、普通に銀行預金に預けておくのが良いと思います。

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