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マイナンバー制度が始まりました。
マイナンバーはこれから、様々な分野での利用が予定されていますが、様々な分野で利用するためには、マイナンバー制度のために変更された、新しい方法で申請書類を作らなければなりません。

マイナンバー制度以前の書類作製には慣れていても、マイナンバー制度適用後の書類作製には、少し注意が必要なポイントがいくつかあります。

今回は、マイナンバー制度で申請方式が変更された、確定申告について解説していきます。

マイナンバーの確定申告はいつから?

マイナンバーを利用した確定申告は、平成29年度の確定申告から適用されます。

ですので、企業は平成28年度中にマイナンバーを集めて準備しておく必要があります。

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以前の確定申告と何が違うの?

マイナンバー制度が始まる前と後ではマイナンバーを確定申告書類に、記載する以外にも変更点があります。

今までの確定申告の際に添付していた各種書類が、マイナンバーで管理される予定なので、添付の必要がなくなります。

現段階で、添付の必要がなくなる書類は、医療費控除、国民健康保険、国民年金保険、源泉徴収票が予定されています。

これらの添付書類は、今までは年末の確定申告のために、1月から12月まで必要になる領収書を、ずっと保管しておかなければならなかったので、失くしてしまうこともあったと思います。

今後は、添付しなくても良くなるのでとても楽になると思います。

ですが、領収書を保管していないので、ちゃんと記録されているか、不安になると思います。

予定では、マイポータルという、自分のマイナンバー関連の情報を確認できるサイトで、確定申告に必要な書類を一括して確認できるようになる予定です。因みに、マイポータルは平成29年1月から利用できる予定です。

副業や自営業の人はどうしたらいいの?

副業や自営業の方はマイナンバー制度が始まることで、注意が必要なポイントがいくつかあります。

自分の確定申告の際に、マイナンバーを記入するのはもちろんですが、お仕事で外注をお願いしている方は、外注先に代金を支払う際に、支払い調書を記入しなければなりません。

そして、支払い調書にはマイナンバーを記入する必要があるので、外注先にマイナンバーを教えてもらわなければなりません。マイナンバーを収集する際には、収集する前にマイナンバーの利用範囲を特定して通知、提示する必要があります。

また、マイナンバーの情報が流出すると、罪に問われることもあります。そうならないために、収集したマイナンバーは、適切に保管して管理する必要があります。

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