今後は様々な分野で統一の番号を利用することで、申請書類の簡素化や事務処理のスピードアップなど、マイナンバーの導入による沢山の恩恵を受けることができる予定です。
ですが、便利になる一方で、マイナンバーが流出してしまった場合の問題も懸念されています。
マイナンバー制度では、全ての申請を1つの番号で管理するので、マイナンバーが悪意のある人物に流出すると、悪用されてしまう可能性があります。そのため、マイナンバーを流出させないために、情報を管理する会社や個人に厳しい罰則が用意されています。
今回は、そんなマイナンバーに関係する罰則について解説していきます。
マイナンバー法の罰則とは?
マイナンバー法の罰則には以下のようなものがあります。
正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合は、4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金刑又は、併科
不正利益目的で個人番号を提供、盗用、漏えいした場合には、3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金刑又は、併科
人をあざむく、暴行、施設への侵入などの不正行為で個人番号を取得した場合には、3年以下の懲役、又は150万円以下の罰金刑
偽りなどの不正手段により個人番号カードを取得した場合には、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑
全ての罰則に懲役罰があるので、とても厳しい罰則だと思います。
また、マイナンバーの罰則は両罰規定です。つまり、社員が個人的にマイナンバーを流出させた場合には、罪を犯した個人だけでなく会社も罰を受けます。
そのため、今後会社としてはマイナンバーが流出しないように、しっかりと管理する必要があります。
マイナンバーの違反がバレる場合はどういう場合?
現段階ではマイナンバー制度が本格的に始まっていないために、具体的な事例を記載することはできませんが、マイナンバーの違反が判明するのは、多くの場合には、マイナンバーを悪用された後にマイナンバーの取得経路を辿って判明する場合が、多いと予想されています。
不法侵入して入手したり、ハッキングして入手するなどの痕跡が残る行為でなければ、マイナンバーの違反を悪用される前に感知するのは、とても難しいと予想されています。
罰則を破ったことがある法人はあるの?
現段階ではマイナンバー制度が本格的に始まっていないために、マイナンバー法によって罰則を受けた会社はありませんが、1番初めに罰則を受ける会社は厳しく罰則を受ける可能性が高いです。
まとめ
マイナンバー法は厳しい罰則を採用しており、また、両罰規定のために企業はマイナンバー管理に本気で取り組む必要があります。
例えば、マイナンバーの管理者を定めたり、マイナンバーを管理する社内制度を構築するなどの、マイナンバー流出防止策を定め内外に示すことが大切だと思います。
社内での管理が難しい場合には、マイナンバー管理代行会社に委託するのも良いと思います。