マイナンバーが導入されると、副業や給料以外の収入が、会社にばれるのではないか?という不安を抱いている方は多くいると思います。
そして、中には会社に内緒で、副業をしている方もいると思いますので、マイナンバーが導入される前の今のうちに副業を辞めてしまおうと、考えている方もいると思います。
私がそんな方にお伝えしたいのは、マイナンバーで会社に全てが分かるわけではない、ということです。
今回は、家賃収入とマイナンバーの関係にスポットを当てて、解説していきます。
マイナンバーと家賃収入の関係
マイナンバーが導入されたら家賃収入や不動産収入のある方は、何か変わるのでしょうか?
法人に不動産や駐車場を貸し出している方は、その賃料が年間15万円を超える際には、法人から平成28年中に税務署に提出する、不動産の使用料等の支払調書の為に、マイナンバーを聞かれると思います。
そして、その不動産の使用料等の支払調書にマイナンバーを記入して提出されると、不動産収入が年間15万円を超える場合は、マイナンバーを利用して税務署に不動産収入が把握されることになります。
法人に貸し出している場合はマイナンバーを利用して不動産収入が把握されすが、個人に対して個人的に貸している場合には、税務署による不動産収入の把握は難しいと思います。
会社にバレることはあるのか?
マイナンバーが導入された後には全ての収入が、会社にばれると考えている方がいるようですが、そうではありません。
あくまでもマイナンバーは、国や市町村などの政府機関が、情報を把握する為のシステムですので、会社が従業員の情報を、マイナンバーを利用して検索することはできません。
ですが、会社に副収入がばれてしまう場合があります。それは何故でしょうか?
これは、住民税が原因です。
会社員は、月々の給料から天引きする形で住民税を収めています。
市区町村は収入に応じて住民税を勤めている会社に請求します。
その為、副収入がある従業員の住民税の請求は、他の従業員と比べて多くなる傾向にあります。
その結果、副収入の存在が会社にばれることが多いです。
家賃収入を隠し通すことは出来るのか?
家賃収入を隠し通すことはできると思います。
住民税が、原因で家賃収入が会社にばれることが多いのですが、給料以外の収入に対して発生する住民税を、会社に請求せずに、自宅に別途、請求してもらう、普通徴収という形を確定申告や住民税の申告時に選択すれば、会社にばれずに住民税を支払うことができると思います。
しかし、市区町村によっては住民税を分けて支払うことができない場合もあるので、お住まいの市区町村に、事前に相談してから実行することをお勧めします。
家賃収入を隠すこともできますが、何かの拍子で住民税以外から、家賃収入が発覚することも考えられます。
やましいことが無ければ、会社に伝えておくのが良いと思います。