ついに2016年1月からマイナンバー制度がスタートし、皆さんのお手元にはマイナンバー通知カード届いてるかとおもいます。
そして同封されていた申請書でマイナンバーカードの交付申請をされた方もおられると思います。
マイナンバーカードの交付はこれから徐々に行われていくようですがこのマイナンバーカードは携帯することも多々あると思いますのでついウッカリどこかに忘れてしまったりして、紛失することもあるかも知れませんが、そんな場合は、どうすればいいのでしょうか?
マイナンバーカードを紛失した場合どうすればいいの?
本人は別に忘れ物や紛失をしようと思っていなくても、ついウッカリ忘れ物や紛失してしまうことはありますよね?
マイナンバーカードは、氏名や住所など個人情報の宝庫で大切に保管しないと思っていても、気がついたら・・・ということがあるかもしれません。
マイナンバーカードのみならず、マイナンバーは通知カードもあり、紛失に関しては様々なパターンが考えられます。
特にほぼ皆さんのお手元に届いているマイナンバー通知カードについては、自宅内と自宅外の紛失で手続きが違います。
またマイナンバーカードの申請前と申請後の紛失についても違います。
それでは、マイナンバーカードを紛失した場合どうすればいいのでしょうか?
まずは慌てず騒がず、マイナンバーを管理している地方公共団体情報システム機構に電話を入れることから始めます。
再発行手続きは出来るの?
マイナンバーとは言うまでもなく、国民一人ひとりが持つ番号のことです。
そしてマイナンバー制度は税や年金などの行政手続きにマイナンバーを使うことによって行政の効率化・国民の利便性の向上・公平・公正な社会の実現のためのものです。
ですからマイナンバーは、皆さんが一生使う番号なので、マイナンバーを記載したものを無くしてしまったら、行政手続きを受けるにしても、本人手続きに時間がかかって、本来すぐに受けられるサービスが受けられなくなったりします。
そういうことが無いように、マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、再発行出来るし再発行の手続きの手順もしっかり定められています。
できる場合どうするの?
マイナンバーカードを紛失した場合、まず地方公共団体情報システム機構に電話を入れて一時利用停止申請をしてください。
一時利用停止申請をしても、その後見つかった場合、解除を市区町村の担当部署などで行う事が出来ます。
またマイナンバーカード再発行後に見つかった場合は、破棄になります。
一時利用停止申請を行った後、住所地を管轄する警察署で紛失届を提出して受理番号若しくは紛失届受理証明書を発行してもらいます。
これはマイナンバーカードを受け取る際に必要になりますので、大切に保管してください。
そして、受理番号若しくは紛失届受理証明書を持って、住民票のある市区町村の担当部署にて再発行手続きを行います。
その場合に再発行に必要なものや再発行手数料については、確認するようにしてください。