マイナンバーが導入されました。
しかし、マイナンバーが導入されても実感は乏しいと思います。
従業員やアルバイトとして働いている方は、普段税金に関しては会社が代行してくれるので、会社で税理関係を行っていなければ、どんな書類にマイナンバーが必要で、ここでマイナンバーを記載してといった、マイナンバーが導入されたことでの変化の実感は無いと思います。
そんな皆さんが、マイナンバーが導入されたな、と実感を感じるのが、源泉徴収票だと思います。
マイナンバーの導入が決まった際に、源泉徴収票は、新しいフォーマットに変更されることが決まっています。
知らないと、突然源泉徴収票のフォーマットが変更になり、戸惑うこともあると思います。
今回は、そんな源泉徴収票の変化と新しい源泉徴収票のフォーマットの適用時期に関して解説していきます。
マイナンバーで源泉徴収票の何がどう変わるのか?
新しい源泉徴収票は、今までの源泉徴収票の2倍の大きさのA5サイズの用紙です。
そして、今までの源泉徴収票は横向きでしたが、新しい源泉徴収票では縦向きでのフォーマットです。
そこに今までの記載事項と合わせて、本人のマイナンバーと扶養家族のマイナンバーの記載欄が追加されています。
新しい源泉徴収票は、今までの源泉徴収票から大きく変更されているので、始めは見慣れないと思います。
もし、不安なら国税局のホームページから、新しいフォーマットを見ることができるので、事前に確認しても良いと思います。
マイナンバーを使った源泉徴収票はいつから適用なのか?
平成28年1月から源泉徴収票の形式が新しく適用されます。
会社員の方やアルバイトの方が、実際に新しい源泉徴収票を見る機会は、平成28年の年末になると思いますが、切り替わるのは平成28年の1月からです。
見出し いつまでに、会社はマイナンバーを集めるの?
企業は、平成27年末から平成28年の年末までに、従業員とその家族のマイナンバーを入手しておく必要がありますので、早めに対策を行うのが良いと思います。
年度途中で従業員が退社されたり、従業員や家族がマイナンバーを紛失してしまうことも考えられます。
早めにマイナンバーの提出をお願いすれば、従業員が年度途中で退社してしまった後からマイナンバーの提出を、お願いしなくても良いですし、マイナンバーの提出の為の連絡をしたくても、連絡が取れない事態になって困ることはありません。
また、従業員の家族がマイナンバーを紛失してしまっても、再発行の手続きが年末に間に合うと思います。
しっかりと早めに準備をすることで、年末の確定申告の時期に慌てずに対応できると思います。