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マイナンバー制度を利用するためには、マイナンバーを第三者に提供する必要があります。

この第三者は様々な相手が想定されますが、マイナンバーを安易に渡すと、第三者からマイナンバーが何かの弾みで流出したさいに、トラブルに巻き込まれることがあります。

そうならないために、今回はマイナンバーを第三者に提供する時に、注意するポイントを解説していきます。

マイナンバーを第三者提供する場合とは?

マイナンバーを第三者に提供する場合は、確定申告などの政府機関への申請書類に記入して提供する場合と、収入を得た時に、相手方に源泉徴収してもらった証明に発行される、源泉徴収票にマイナンバーを記載するために、相手にマイナンバーを提供する場合などがあります。

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マイナンバーを第三者提供する時に注意すべきポイントは?

マイナンバーを第三者に提供する時に注意すべきポイントは、3つあります。

1つ目のポイントは、マイナンバーの利用目的、保管方法を提示、通知しない相手方には注意が必要です。

マイナンバーは特定個人情報に指定されています。特定個人情報の利用範囲は法律で定められており、更に、法律で許される利用範囲で使用する場合でも、利用目的を提供者に提示、通知してからでないと使用できません。

そのため、マイナンバーの提供を受けるさいには、提供を受ける相手はマイナンバーの利用目的、保管方法などを提示、通知する必要があります。

もし、マイナンバーを提供する時に、相手からマイナンバーの利用目的、保管方法などが提示、通知されない場合は、相手が法律を守っていない可能性が高いので、注意が必要です。

2つ目のポイントは、正当な理由がないのにマイナンバーを要求してくる相手方には注意が必要です。

マイナンバーは利用目的が限定されています。現段階でマイナンバー制度の利用範囲は税金、社会保障分野に限定されています。つまり、それ以外の理由ではマイナンバーを提供する義務も必要もありません。

3つ目のポイントは、マイナンバーの提供を求めることができるのは、マイナンバーを使用して事務処理を行う必要がある者のみと法律で決まっています。

税金、社会保障分野以外の理由で、マイナンバーの提供を求められた場合は断ることが必要です。また、正当な理由がないのにマイナンバーを要求してくる時点で何かがおかしいので、注意が必要です。

マイナンバーが流出すると、トラブルに巻き込まれる場合があります。
提供する時には、しっかりと相手が法律を守っているのか確認して、怪しい相手方には提供を断ることが大切です。

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