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マイナンバー制度が導入されると、過去に遡って追徴課税されるのではないか?と不安に思っている方もいるのではないでしょうか?

今回は、そんなマイナンバーと過去に遡って追徴課税される可能性に関して解説していきます。

マイナンバーで追徴課税される可能性は?

マイナンバー制度が導入されてから追徴課税される可能性は高いと思います。

マイナンバー制度は、お金が入ってくる項目、給料や給付金などを把握するシステムです。確定申告の時に申告した収入金額とマイナンバーで照会した金額が違えば、税務署には過少申告しているのが分かります。

そうなると、税務署から収入金額が違うのではないですか?と言った連絡があると思います。

その後、収入金額を修正した金額で申告して、追加で納税する際には追徴課税が追加された金額を納税することになります。

マイナンバー導入前には、申告した金額と収入金額を詳しく調べなければ過少申告は分かりませんでした。

ですが、マイナンバーが導入されると、パソコンで簡単に正確な収入金額を調べられるようになるので、過少申告で確定申告を通過するのは難しくなると思います。

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過去に遡って調べられる可能性は?

マイナンバー制度で、過去に遡って追徴課税される可能性は低いと思います。

マイナンバー制度は、基本的にはマイナンバー導入後の収入項目を把握するシステムです。過去に入ってきた金額に関して把握することはできません。また、現段階では銀行口座内まではマイナンバーで調べられませんので、過去に遡って追徴課税される可能性は低いと思います。

ですが、マイナンバーが導入される前でも、税務署が本気で調べれば収入隠しは、ばれると言われています。

つまり、マイナンバー制度が導入されてから、正しく申告しても、突然前年と比べて副収入が何十万、何百万と申告されたら税務署は前から副収入があって隠していたのでは?と疑うと思います。

そうなってから、税務署に本気で調べられると、マイナンバーが導入される前の情報でも、過去に遡って追徴課税される可能性はあります。

いくら追徴課税されるの?

過去に遡って追徴課税されることになっても、税金関連の時効は5年、もしくは7年なので、最悪でも5年〜7年までしか遡れません。但し、税務署などから税金の納付のお願いなどの連絡を受けていると、時効がリセットされるので、税務署に発覚してから時効になる可能性は低いと思います。

追徴課税すると、脱税をおかした罪として、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金、もしくはその両方

そして、延滞税として7.3%から14.6%を追徴課税されます。

更に、税務署に脱税を指摘されて発覚した場合には、加算税が追徴課税されます。この加算税は場合によって額が異なりますが、35%から40%が、追徴課税されます。

税務署に脱税を指摘されると、本来の納税額の約2倍の金額を納税することになり、場合によっては刑務所に入ることになります。

脱税を犯すよりも、正しく申告した方が良いと思います。もし、今申告漏れの可能性があるならば、税務署に指摘される前に税務署に相談した方が良いと思います。

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